消費税のインボイス制度の開始まで1ヶ月となりました。

実務上の細かな注意点をご紹介していきたいと思います。

今回は「インボイス発行事業者の登録を取り消した場合の納税義務」です。

 

令和5年、令和6年、令和7年…と本来は消費税の免税事業者となる予定の方が

令和5年10月1日付で登録を行い、

その後、令和5年10月1日を含む課税期間中に届出を行い、その登録を取り消した場合、

令和5年10月1日を含む課税期間は消費税の納税義務がありますが、

翌課税期間は免税事業者に戻り、消費税の納税義務は免除されます。

 

しかし、令和5年10月1日を含む課税期間の「翌課税期間以降」に

登録を取り消した場合は、

登録日(今回の場合は令和5年10月1日)から2年を経過する日の属する課税期間まで

消費税の納税義務は免除されません。

インボイス発行事業者ではないのに、

最大3年間、消費税を申告する必要がある、ということが起こります。

 

もともと消費税の納税義務の判定は、非常に分かり難いものなのですが

さらに輪をかけて複雑化していますので、ご注意ください。