インボイス制度の注意点 その3
インボイス制度だから、ということではありませんが
今回は、クレジットカード利用時の「適格請求書(インボイス)」についてです。
クレジットカードを使用して商品の購入やサービス提供を受けた時は、
相手から直接、領収書や利用明細を受領し、
後日、クレジットカード会社から一月分の利用代金の請求明細が届くと思います。
この場合、クレジットカード会社からの請求明細は「インボイス」に該当しませんので
これをもって仕入税額控除をすることはできません。
(クレジットカード会社は、利用料金を代わりに回収しているだけだからです。)
使用した際に相手から受領した領収書や利用明細といった書類のどれかが
仕入税額控除に必要な記載事項が表示された「インボイス」に該当します。
これを保存する必要がありますので、くれぐれもご注意ください。
※インボイス制度の開始前から仕入税額控除に関して
既にある決まりですので、“再確認”です。