インボイス制度の注意点 その5
交付又は受領した書類の記載事項に不足や誤りがあった場合です。
①区分記載請求書等(~9/30)について、記載事項が「不足」している場合
修正したものを交付又は受領します。
ただし、以下の事項の記載がない場合は、この事項に限り、受領した者が“追記”することができます。
・軽減税率(8%)の対象品目である旨
・税率ごとに区分して合計した税込対価の額
②区分記載請求書等(~9/30)について、記載事項に「誤り」がある場合
修正したものを交付又は受領します。
受領した者が“修正”することは認められません。
③適格請求書等(10/1~)について、記載事項が「不足」している場合
修正したものを交付又は受領します。
受領した者が“追記”することは認められません。
④適格請求書等(10/1~)について、記載事項に「誤り」がある場合
修正したものを交付又は受領します。
受領した者が“修正”することは認められません。
ご注意ください。
なお…10/1~インボイス制度の注意点なのに
なぜ「区分記載請求書等」について触れているのか?ですが、
これまでの制度との比較があればイメージしやすいという理由の他に
実は実務上、重要なポイントがあるためです。
それは…9/25のセミナーの中でお話しします。