全国民の代表
衆議院議員選挙が行われました。
選ばれた国会議員の皆様には
「この国」を良い方へ向かわせて頂きたいと思います。
そして私達国民は、選挙の時だけでなく常に政治に関心を持ち
良い方へ向かうよう、政治に参加し続けていきましょう。
【日本国憲法】
第四十一条
国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
第四十三条
両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
第十五条
1 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
