成立
令和8年度の税制改正関連法案が、令和8年3月31日に成立しました。
これで適用日付関係も固まることになります。
中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例である
取得価額30万円未満の減価償却資産の範囲が「40万円未満」に引き上がる等、
今回は、より実務的な影響が多いものになっています。
順次ご案内させていただきます。
2026年4月1日
令和8年度の税制改正関連法案が、令和8年3月31日に成立しました。
これで適用日付関係も固まることになります。
中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例である
取得価額30万円未満の減価償却資産の範囲が「40万円未満」に引き上がる等、
今回は、より実務的な影響が多いものになっています。
順次ご案内させていただきます。