2024.1.5
令和6年 能登半島地震最新情報
<直近の更新履歴>
※「令和6年能登半島地震に係る石川県なりわい再建支援補助金」について(令和6年2月29日)
→第1回目の公募締切は令和6年3月13日です。
※令和6年能登半島地震災害の被災者に係る所得税等の特別措置について(令和6年2月8日)
→「令和5年分」の所得税の確定申告に損失等の適用ができるようになる方向です。
※中小企業者等向け支援策ガイドブックについて(令和6年2月8日)
※小規模事業者持続化補助金について(令和6年2月8日)
※復旧・復興マッチングサイトについて(令和6年2月8日)
※クラウドファンディング協力企画について(令和6年2月8日)
●税務に関する「申告」「納税」について、その期限が延長されています。(延長期日は未定)また、納付書や各種案内の発送・発信が停止されています。
●石川県、富山県で「厚生年金保険料等」の納期限が延長されています。1月31日の口座振替も行われず「納入告知書」が届きます。(納期限の表示が消されています。)
●石川県、富山県で「労働保険料」の納期限が延長されています。口座振替も行われません。
●物的被害の場合、保険金の請求や、今後復旧のための支援を受ける際に必要となりますので、現状を「写真で撮影」してから、復旧作業を行われてください。
●一部で空き巣による盗難の被害があるようです。施錠等の対策をして頂くとともに、被害の有無に関わらず現状を「写真で撮影」しておくことをご検討ください。
●災害を受けたことを証明する「り災証明書」は市町村長が発行します。
【総合案内】
被災された個人の方・事業者の方、被災地を支援したい方はこちらへ(石川県)
※㈱TKCによる総合サイトで、週2回(水曜、金曜の夜間)の更新を予定しています。
※各支援策が分かりやすく、まとめられています。
新着情報:被災者の生活と生業(なりわい)支援のためのパッケージ(PDF)
※上記ガイドブックにも概要があります。
【資金繰り支援】
※融資制度の他、既存債務の返済猶予への柔軟な対応など
【補助金】
新着情報:令和6年能登半島地震に係る石川県なりわい再建支援補助金
・補助率は3/4等(多重被災者は10/10等)
新着情報:小規模事業者持続化補助金(災害支援枠(令和6年能登半島地震))
・補助率は2/3
【復興支援】
新着情報:復旧・復興マッチングサイト
※復旧・復興、調達、代替生産、社会的課題解決等のマッチング支援及びそのサポート
新着情報:クラウドファンディング協力企画
※各社とも運営手数料を無料とし、決済手数料5%のみで利用できます。
【雇用関連】
※休業の初日が令和6年1月1日から令和6年6月30日までの間の場合、受給要件が緩和されます。
※計画届は事後提出(令和6年3月31日まで)が可能です。
※現時点の助成率は「大企業が1/2」「中小企業が2/3」(いずれも一人当たり8,490円が上限)となっています。
※過去に受給していた事業主に対する受給制限が廃止されました。
※雇用保険の加入期間が6か月未満の労働者も対象とされました。
(注)下記は新潟、富山、石川、福井の4県内の事業所に限り対象となります。
・助成率引き上げ (大企業:1/2→2/3 、中小企業:2/3→4/5)
・休業等規模要件が緩和 (大企業:1/15以上→1/30以上、 中小企業:1/20以上→1/40以上)
・支給日数が「1年間で100日」→「1年間で300日」に延長
・残業相殺制度を撤廃
地震の影響を受けて離職された方に対する失業手当の特例について
【義援金関連】
令和6年能登半島地震に係る災害義援金の受付はこちらへ(石川県)
【災害に関する税務情報】
新着情報:被災者に係る所得税等の特別措置(令和6年2月8日)
・令和5年分の所得等について「雑損控除による所得の減額」「災害減免法による所得税の軽減免除」
「被災事業用資産等の損失の必硫経費算入」の適用ができることとなる予定です。(閣議決定済、法令化手続中。)
令和6年能登半島地震に係る『国税』の申告・納付等の期限の延長について
・石川県、富山県に納税地のある法人、個人事業者の方の「国税」に関する「申告」「申請」「届出」などの期限が自動的に延長されました。
※自動的ですので、手続きは不要です。
※源泉所得税の納付も同様です。
※いつまで延長されるかは今後、告示される予定です。
『地方税』の申告・納付等の期限の延長について(令和6年1月18日)
※以下、上記より抜粋
・住宅や家財などに損害を受けた方
・事業用資産などに被害を受けた個人事業者の方
・受領する災害義援金
災害に関する法人税、消費税及び源泉所得税の取扱いFAQ(事業関連者向け)
・被害を受けた資産に関する取扱い関連
・従業員等や取引先への災害見舞金や支援物資関連
自然災害等により被害を受けられた方が作成する契約書等に係る「印紙税」の非課税措置について
災害に関する県税(自動車税、個人事業税、不動産取得税)の減免
【その他】