セミナー案内

Seminar

平成の民法大改正の留意点

終 了

日時: 2017年8月25日(金)  13:30 ~ 15:00

講師: 弁護士法人 あさひ法律事所 弁護士 樋詰 哲朗

定員: 20名

対象者: 企業経営者、経営幹部 及び 保証人、債権者、不動産業関連

料金: 3,000円(税込)

場所: マネジメントコンサルティングファーム(石川県金沢市米泉10-48-1)

【内容】

1 民法の概要と改正の趣旨
・「民法」とは
・120年ぶりの大改正―その趣旨
・改正民法の施行時期

2 企業実務への影響が大きい改正点
・個人保証の制限・・第三者が保証人になるには公正証書が必要である。
・通常商取引の消滅時効の統一(5年)、短期消滅時効は全て廃止。
・売買された物に瑕疵があった場合の売主の責任に関するルールの変更 売り主の瑕疵の有無ではなく、契約の内容に適合しているかが基準となる。
・不動産賃貸業に影響を及ぼす諸改正・・借主の連帯保証人の保証債務を ルール化し定めないとその契約は無効となる。
・請負報酬の請求及び請負人が負う責任に関するルールの変更・・請負は 施工割合に応じた報酬を請求が可能、注文者との関係は瑕疵の有無では 無く契約内容に適合しているか否かが問われる。追完請求、報酬減額請求、損害補償請求、契約解除など注文者の救済 手段が拡充された。
・その他の重要改正項目

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