贈与税改正
今年もあと10日余りとなりました。
令和6年1月1日から贈与税の改正があります。
亡くなられた方から相続・遺贈で財産を取得した方が
生前にその亡くなられた方から財産の贈与を受けていた場合、
亡くなられた日から3年間、遡ってその財産を相続財産に加算する
「生前贈与加算」という制度があります。
今回の改正は、これまで3年間だったものが
令和6年1月1日以降の贈与から「7年間」遡って加算されることになります。
令和5年12月31日までの贈与 … 過去3年間加算
令和6年1月1日~令和8年12月31日の贈与 … 過去3年間加算
令和9年1月1日~令和12年12月31日の贈与 … 令和6年1月1日以降の贈与を加算
令和13年1月1日以降の贈与 … 過去7年間加算
贈与は暦年課税となっており、1月1日~12月31日の間の贈与について
贈与税の計算を行いますが、贈与を受けた方お一人につき
年間110万円の基礎控除があるため、その範囲内であれば贈与税は発生しません。
そのため、年内に令和5年分の贈与を駆け込みで…という方も多いと思います。
大切な方へ財産をお渡しすることは良いことだと思いますが、
他にも細かな点で留意点や、相続時精算課税という制度もあり
来年以降、どのような形での贈与が良いのかは
お一人お一人の状況や事情が違うため、結論は違ってくると思われます。
詳細なお話をお聞かせいただくことにはなりますが、
是非ご相談ください。