今年もあと10日余りとなりました。

 

令和6年1月1日から贈与税の改正があります。

亡くなられた方から相続・遺贈で財産を取得した方が

生前にその亡くなられた方から財産の贈与を受けていた場合、

亡くなられた日から3年間、遡ってその財産を相続財産に加算する

「生前贈与加算」という制度があります。

 

今回の改正は、これまで3年間だったものが

令和6年1月1日以降の贈与から「7年間」遡って加算されることになります。

 

令和5年12月31日までの贈与 … 過去3年間加算

令和6年1月1日~令和8年12月31日の贈与 … 過去3年間加算

令和9年1月1日~令和12年12月31日の贈与 … 令和6年1月1日以降の贈与を加算

令和13年1月1日以降の贈与 … 過去7年間加算

 

贈与は暦年課税となっており、1月1日~12月31日の間の贈与について

贈与税の計算を行いますが、贈与を受けた方お一人につき

年間110万円の基礎控除があるため、その範囲内であれば贈与税は発生しません。

そのため、年内に令和5年分の贈与を駆け込みで…という方も多いと思います。

 

大切な方へ財産をお渡しすることは良いことだと思いますが、

他にも細かな点で留意点や、相続時精算課税という制度もあり

来年以降、どのような形での贈与が良いのかは

お一人お一人の状況や事情が違うため、結論は違ってくると思われます。

 

詳細なお話をお聞かせいただくことにはなりますが、

是非ご相談ください。