適格請求書発行事業者の登録を行った場合には

「買手側(課税事業者に限ります。)の求めに応じて、

適格請求書又は適格簡易請求書を交付する義務」があります。

※つまり、“課税事業者から交付を求められたら”交付する義務があります。

 

では、正しい適格請求書等を交付しなかった場合や

適格請求書発行事業者“以外”の者が交付した場合、はどうなるのでしょうか?

 

①適格請求書発行事業者以外の者による、適格請求書等と誤認される

おそれのある表示をした書類等を交付・提供した場合

②適格請求書発行事業者による、偽りの記載をした適格請求書等を交付・提供した場合

 

消費税法上は「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」という罰則があり、

脱税等、特に悪質なものは「10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金」というものもあります。

また、適格請求書発行事業者の場合は、その登録が取り消され、

その後、罰金以上の刑に処されてから2年を経過しない者は

適格請求書発行事業者としての再登録を拒否されることがあります。

 

意図的に正しい適格請求書を発行しない、

適格請求書を交付してはいけない事業者が交付する、というのは

悪意を持たない限り、無いかと思いますが・・・

 

正しい適格請求書を発行する準備は出来ていますでしょうか?