交付又は受領した書類の記載事項に不足や誤りがあった場合です。

 

①区分記載請求書等(~9/30)について、記載事項が「不足」している場合

修正したものを交付又は受領します。

ただし、以下の事項の記載がない場合は、この事項に限り、受領した者が“追記”することができます。

・軽減税率(8%)の対象品目である旨

・税率ごとに区分して合計した税込対価の額

 

②区分記載請求書等(~9/30)について、記載事項に「誤り」がある場合

修正したものを交付又は受領します。

受領した者が“修正”することは認められません。

 

③適格請求書等(10/1~)について、記載事項が「不足」している場合

修正したものを交付又は受領します。

受領した者が“追記”することは認められません。

 

④適格請求書等(10/1~)について、記載事項に「誤り」がある場合

修正したものを交付又は受領します。

受領した者が“修正”することは認められません。

 

ご注意ください。

 

なお…10/1~インボイス制度の注意点なのに

なぜ「区分記載請求書等」について触れているのか?ですが、

これまでの制度との比較があればイメージしやすいという理由の他に

実は実務上、重要なポイントがあるためです。

 

それは…9/25のセミナーの中でお話しします。