当社では税理士業務である税務申告の代理を行う際、

「添付書面」の提出を推進しています。

 

これは、税理士法第33条の2に基づく書面添付制度により

同法第35条に規定する「意見聴取」を受ける権利を獲得するものです。

 

この制度を利用することにより税務申告後、税務調査対象に選定された場合に

税務調査が行われる前に弊社税理士が税務当局と不明点について事前に協議し、

疑問点が解消されれば、実地調査に移行せず「申告是認」となる制度です。

 

当社では、この制度を通して顧問先様の決算申告の正確性を担保することで

税務上・金融上のご支援をさせて頂きます。

 

引き続きよろしくお願い致します。