ETC利用時のインボイス
取扱いが緩和されています。
クレジットカードでETCを利用した場合、
「クレジットカード利用明細書(一月分の利用明細が記載されたもの)」は
インボイスに該当しないため、利用照会サービスを通じて
「利用証明書」を取得する必要があります。
・・・毎月?全部??
さすがに事務量が膨大となるため、利用した高速道路会社“ごと”に
任意の一取引の「利用明細書」を保存すれば良いこととされました。
高速道路会社が適格請求書発行事業者を取りやめない限り、
毎月取得しての保存でなくても大丈夫です。
今後も取扱いが変わってくるものがあるかもしれませんね。