取扱いが緩和されています。

 

クレジットカードでETCを利用した場合、

「クレジットカード利用明細書(一月分の利用明細が記載されたもの)」は

インボイスに該当しないため、利用照会サービスを通じて

「利用証明書」を取得する必要があります。

 

・・・毎月?全部??

 

さすがに事務量が膨大となるため、利用した高速道路会社“ごと”に

任意の一取引の「利用明細書」を保存すれば良いこととされました。

高速道路会社が適格請求書発行事業者を取りやめない限り、

毎月取得しての保存でなくても大丈夫です。

 

今後も取扱いが変わってくるものがあるかもしれませんね。