1月の税務は、やるべきことが多い月です。

1月20日(月)まで … 源泉所得税の納期の特例
給与の支給人員が常時10人未満の場合でこの特例の適用を受けていると、給与や報酬から預かった源泉所得税を半年分まとめて納めることができます。

うっかり忘れると、納付しなければならない源泉所得税に対して10%の「不納付加算税」がかかります。(自主納付の場合は5%)

1月31日(金)まで … 法定調書・給与支払報告書の提出

年末調整の結果報告です。法定調書は消費税が税込なのか、税抜なのか、そして提出範囲も細かく決まっていますので、慌てず確認しながら提出しましょう。

給与支払報告書は住民税が特別徴収(原則)なのか、普通徴収なのかを間違えないよう注意しましょう。

1月31日(金)まで … 償却資産の申告

1月~12月の間の償却資産の増減を申告し、これを基に固定資産税が課せられます。年末ギリギリに取得(&事業共用)したものも忘れず申告しましょう。

なお、青色申告をしている中小企業者等は、取得価額が30万円未満の減価償却資産を年間300万円分まで全額損金に出来ますが、こちらは償却資産申告の対象となります。

一方、取得価額20万円未満の減価償却資産について、一括償却資産(3年均等償却)を選択した場合は償却資産申告の対象となりませんので、ご注意ください。

なお、これらは全て電子申告・電子納税が可能となっています。業務効率化についてもお気軽にご相談ください。